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HOME協会について > WATCHリヴァイブ協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条  この協会は一般社団法人WATCHリヴァイブ協会という。
(事務所)
第2条 この協会は主たる事務所を 千葉県柏市東2-3-9に置く。
(目的)
第3条 この協会はWATCHセラピーにより、五感を活性させストレスケアならびに、ストレスリヴァイブを行うことにより、人類の心の平安に寄与することを目的とする。
(非営利活動の種類)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
   (1)地域や家庭における子供・子育てに関する事業
   (2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   (3)社会教育の推進を図る活動
   (4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)WATCHリヴァイブの普及のためのシンポジウム、各種のセミナー、ワークショップおよび研究会・講演等の開催
   (2)WATCHリヴァイブの普及のための調査、研究等ならびにその成果の発表
   (3)WATCHリヴァイブの普及のための出版物、刊行物の発行および視聴資教材(ビデオ等)の作成、普及
   (4)WATCHリヴァイブを推進するネットワークの育成
   (5)病院、企業、教育、地域社会に役立つWATCHリヴァイブのプログラムづくり
   (6)人材派遣業
   (7)その他、本会の目的達成に必要な業務
第2章 会 員
(種別)
第6条 この協会の会員は、次の9種とし、1.ベーシック会員 2.アドバイザー会員 3.インストラクター会員 4.セラピスト会員
     5.スペシャリスト会員 6.スクール会員 7.賛助会員 8.法人会員 9.名誉会員をもって協会会員とする。
   (1)ベーシック会員はこの協会の目的に賛同して入会し、ベーシックを修了した個人とする。
   (2)アドバイザー会員はこの協会の目的に賛同し、アドバイザーを修了し主に普及活動を行うことを目的とした個人とする。
   (3)インストラクター会員はこの協会の目的に賛同し、インストラクターを修了し主に教育活動を行うことを目的とした個人とする。
   (4)セラピスト会員はこの協会の目的に賛同し、セラピストを修了し主にトリートメント活動を行うことを目的とした個人とする。
   (5)スペシャリスト会員はこの協会の目的に賛同し、インストラクター、セラピストを修了し教育およびトリートメント活動すべてを行う
     ことを目的とした個人とする。
   (6)スクール会員は、この協会の目的に賛同した協会認定校とする。
   (7)賛助会員はこの協会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人または団体とする。
   (8)法人会員は本会の事業に賛助する法人および協会認定資格講座の運営校とする。
   (9)名誉会員は本会にとって特別の功績があった者、または学識経験者のうち、会長が名誉会員に推薦したい人のあるとき、
     理事会の議決を経て総会が承認した者とする。
(入会)
第7条  ベーシック会員、アドバイザー会員、インストラクター会員、セラピスト会員、スペシャリスト会員、スクール会員および賛助会員、
     法人会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、承認を受けなければならない。
  2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  3 名誉会員に推薦された者は本人の承諾によって会員となる。この場合、入会手続きは必要としない。
(入会金および会費)
第8条 ベーシック会員、アドバイザー会員、インストラクター会員、セラピスト会員、スペシャリスト会員、スクール会員および賛助会員、
     法人会員は、協会で定める入会金および年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退会届を提出したとき。
   (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
   (3)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。
   (1)この定款に違反したとき。
   (2)会費を一年以上滞納したとき。
   (3)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役 員
(種別および定数)
第13条 この協会に次の役員を置く
   (1)理事 4名以上
   (2)監事 1名
  2 理事のうち1人を会長、1人を副会長、1人を専務理事とし、1人以上を常任理事としておくことができる。
  3 この法人に顧問・名誉会長をおくことができる。
(職務)
第14条 会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 専務理事は本会の通常業務を掌握し、会長・副会長ともに事故があるときは会長の職務を代行し、常任理事会の議長となる。
  4 常任理事は常任理事会を組織し、常務を処理する。
  5 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  6 顧問及び名誉会長は、会長がこの法人の運営にあたり、必要に応じ助言等を求めることができる。その取扱については理事会の
     議決を経て別に定める。
  7 会長、副会長が常任理事を兼務することを妨げない。
(報酬等)
第15条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 資 産
(構成)
第16条 この協会の資産は、次の各号に揚げられるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に記載された資産
   (2)入会金及び会費
   (3)寄付金品
   (4)財産から生じる収入
   (5)事業に伴う収入
   (6)その他の収入
(区分)
第17条 この協会の資産は、非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第18条 この協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 5章 会 計
(会計の原則)
第19条 この協会の会計は、法第26条に掲げる原則に従って行われなければならない。
(会計区分)
第20条 この協会の会計は、非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第21条 この協会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第22条 この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第23条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで
     前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第24条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第25条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(臨機の措置)
第26条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第27条 この協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の3分の1以上の多数によらなければならない。
(解散)
第28条 この協会は、次に掲げる事由により解散する。
   (1)総会の決議
   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)社員の欠亡
   (4)合併
   (5)破産
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第29条 この協会の公告は、この協会のHPに掲示する。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第30条 この協会に、この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
第9章 部会および委員会等
(部会および委員会等)
第31条 本会は第5条に規定する事業の円滑な運営をはかるため、必要な部会、委員会を置くことができる。
第32条 部会、委員会の種類、構成および運営等については、理事会の議決を経て定める。
第10章 雑則
(細則)
第33条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
 これは当団体の定款である。

 一般社団法人WATCHリヴァイブ協会

 会長 夜久留美子

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